内装解体の費用・単価相場や工事の流れ・手順を解説!内装解体の種類も紹介!
- 内装解体の費用の相場は?
- 費用を抑える方法はあるの?
内装解体を依頼したい時に上記のように悩みますよね。
内装解体に限らず、解体をする際は残置物をしっかりと適切な方法で処理することが解体を始める前に行うことが国土交通省で決められています。
そのため、内装の解体の手順も一般の方にもわかりやすい形で解説しています。
見積もりや現地調査をしてほしい際はぜひ弊社にご連絡ください。
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内装解体とは?内装解体の種類と内装解体の対象
内装解体とは店舗やオフィスの内装部分だけを解体・撤去をすることです。
内装解体の種類と内装解体の対象は以下のようになっています。
スケルトン工事について
スケルトン工事とは建物の構造体以外の内装をすべて解体することです。
建物の構造体以外とは以下のようなものです。
- 壁
- 天井
- 床
- 電気配線
- 配管
- 排気設備など
つまり、建物の中が何もない骨組みだけの状態に戻すことスケルトン解体と言います。
原状回復工事について
スケルトン工事と違って、原状回復工事は借りた時の状態まで戻すことです。
物件を借りた時に何か設備や間切りなどがあれば、それらを残した状態で工事を進めます。
もし物件を借りた時の状態がスケルトン(建物自体の骨組み)だった場合、原状回復工事の場合でもスケルトン状態にする必要があります。
内装解体の手順や流れ!【打ち合わせ~工事終了まで】
内装解体の手順や流れは以下のようになっています。
- 貸主と内装解体をしていいかなどの打ち合わせをする
- 内装を解体してくれる業者を選定する
- 現地調査をする
- 解体に関する申請などをする
- 近隣住民に挨拶をする
- 残置物の撤去をし、ライフラインの停止をする
- 実際に内装解体に入る
- 廃棄物の処理をする
解体に関する申請が1番大切になってきますので、必ず環境省などの資料を見て、確認しましょう。
貸主と内装解体をしていいかなどの打ち合わせをする
内装解体に入る前に、解体の際のトラブル防止のために貸主と借主間で打ち合わせをする必要があります。
内装解体を行う際には建物の所有者である貸主と借主双方の同意が必要です。
ただし、物件を借りた際の契約書にどういった解体が求められているのか記載されている場合は、その内容が優先されます。
内装を解体してくれる業者を選定する
入念な打ち合わせが終わったら、解体業者の選定を始めます。
内装解体の種類によって工期や費用に差があります。
貸主と借主間の事前の打ち合わせで決めた解体方法に対応してくれる業者を探す際、一社にしぼるのではなく、複数の業者から話を聞くようにしましょう。
また、見積もりを複数取ることで、自分にとって最適な業者を選ぶことができるでしょう。
しっかりと解体業者を選ぶことが、工期を短くし、費用を抑えることに繋がります。
見積もりに納得したら、契約しましょう。
ただし、口頭の契約ではなく、契約書を書いて、後からのトラブルが無いようにしましょう。
現地調査をする
業者選びが完了し、解体行者との打ち合わせが完了したら、内装解体をする現地・近隣の調査が始まります。
現地調査をしなければ、予定外の工事が起きる可能性があります。
そのため、解体業者が直接現場を見ることが重要になります。
その際立ち合いが必要になりますので、注意しましょう。
また、近隣の状況を調べることで、重機の搬入ルートなどが確認でき、内装解体をスムーズに解体業者が作業できるようになります。
解体に関する申請などをする
内装解体を行う際、以下のような様々な申請が必要になります。
- 解体届出書:工事を行う物件が属する地域の都道府県知事へ提出する『工事の概要や元請業者、工程表』を含む届出書
- 分別解体等の計画等:解体届出書より詳細な解体計画書
- 工程表:作業工程の具体的な日程書
- 委任状:届出書の提出は原則依頼主が行いますが、解体業者が代理で行ってくれる場合必要な書類
- 道路使用許可:敷地が狭く道路上に作業用の車両や資材用車両を止めることなった場合に、管轄の警察署長に道路使用許可を申請する
- アスベスト解体工事の届出:アスベストを含む建物の解体を行う際には、大気汚染防止法や建築リサイクル法、労働安全衛生法などにより事前に届出
上記の中で、上から4つの申請は依頼者に手続きの義務がありますので、注意が必要です。
工事着手の7日前までに各自治体の管轄部署にて手続きを終える必要がありますので、細心の注意を払いましょう。
近隣住民に挨拶をする
内装解体の工事が始まる前に、近隣住民や店舗へ挨拶を行いましょう。
内装解体では騒音や振動などが発生し、様々な形でご迷惑をお掛けする可能性があります。
特に同じ建物内で内装解体する場合は、必ず挨拶するようにしましょう。
また、具体的な工事の内容や工期、工事を行う時間帯、何かあった場合の問い合わせ先などを明記した用紙も用意すると良いでしょう。
事前に理解していただくために菓子折りなどを持参しつつ、ご迷惑をお掛けしそうな近隣住民や店舗、建物内のオフィスに挨拶しましょう。
残置物の撤去をし、ライフラインの停止をする
次に、残置物の撤去へ移ります。
内装解体が始まる前に残置物の撤去が終わらないと、工事の開始が遅れてしまったり、追加で費用の請求がされてしまったりする可能性があります。
工事が始まる前に何を処分するか決めると、円滑に作業が進むでしょう。
残置物の撤去と同時にライフライン(電気やガス、水道、インターネット)の停止も行いましょう。
しかし、水道は作業中や作業終了後に使用する場合があるので、業者と相談・確認してから停止するかどうか決めましょう。
注意が必要なのは、建物内のオフィスやテナントの場合です。この場合は建物全体でライフラインの契約を行っている場合があります。
事前の貸主との打ち合わせで、ライフラインについても話をしてから適切な対応をとることが必要です。
ライフラインの停止には早めに行動をしましょう。
実際に内装解体に入る
内装解体に入る前の準備が終わりましたら、実際に解体に入っていきます。
簡単に言いますと以下のように進んできます。
- 足場と養生の設置
- 内装材の撤去
- 床材の撤去
ここは流れを知っているおいて、解体業者に任せてしまいましょう。
廃棄物の処理をする
内装材と床材の撤去の際に生じたごみや廃棄物は処分場で処理してもらいます。
廃棄物は適切な処分方法を守る必要があります。
適切に処分を行わなかった場合、罰則を受ける可能背があります。
そうならないためにも、事前に処分方法を確認しましょう。
廃棄物を処理する際にはマニフェストを提出する必要があります。
マニフェストとは、産業廃棄物の流れを記載している書類のことで、廃棄物の種類や数量、運搬業者名や処分業者名が記載されています。
罰則を受けないためにも、マニフェストを解体業者側に提出してもらいましょう。
内装解体の費用や単価の相場
内装解体における費用の内訳について説明します。
内装解体の費用は坪単価によって決められることが多いです。
一般的に坪数が広ければ広いほど坪単価が低くなります。
坪数 | 坪単価 |
---|---|
10~20坪 | 約30,000円〜27,000円 |
20~30坪 | 約27,000円〜28,000円 |
30〜40坪 | 約28,000円 |
40〜50坪 | 約28,000円〜33,000円 |
また、物件の構造によっても坪単価は変化します。
比較的解体しやすい木造住宅と、解体しづらい鉄筋コンクリート造りの建物では坪単価が変わってきます。
構造 | 坪単価 |
---|---|
木造住宅 | 約30,000円 |
鉄構造 | 約40,000円 |
鉄筋コンクリート造 | 約50,000円 |
さらに、業種によっても坪単価は変化します。
建物やテナントの種類 | 費用 |
---|---|
アパート | 〜40,000円 |
マンション | 〜40,000円 |
オフィス | 〜40,000円 |
飲食店 | 〜40,000円 |
一般店舗 | 〜45,000円 |
立地条件や建物の構造によっても坪単価は変化します。あくまでもこちらは目安と思ってください。
坪単価だけではなく、作業内容にも費用は掛かります。
養生や足場を設置する仮設工事では1㎡あたり500~1000円の費用が掛かります。
物件によってはこの作業が省略されることがあります。
次に内装解体工事です。この工事では建物内の設備を取り除きます。
この作業のほとんどが手作業で行われるため、費用が高くなります。
一般的な相場としては坪単価5,000~10,000円になります。
次に廃棄物の処分です。上記でも述べた通り、廃棄物の処分には適切な方法を取らなければなりません。
その際に坪単価10,000~50,000円ほど費用が掛かります。
最後に諸経費です。
諸経費には人件費や消耗品、交通費などが含まれます。諸経費の大部分は人件費です。
一般的には1人あたり15,000円が相場ですが、都心部ほど高くなる傾向があります。
詳細な値段を知りたい方は、弊社にお問い合わせください。
茨城県内でしたら、現地調査が無料となっております。
※色々な条件によって値段は大きく変わってきますので、弊社にお問い合わせください。
また、上記の値段は相場なので、必ずしも上記のような値段になるわけではありませんので、ご了承ください。
内装解体の費用を抑えるための業者選びのポイント
内装解体の費用を抑えるための業者選びのポイントは以下のようになっています。
残置物は自身で撤去する
費用を抑えるために、残置物は自身で撤去しましょう。
家具や電化製品など自身で撤去できる範囲のものは自身で撤去しましょう。
そうすることで費用が安くなる可能性があります。
また、残置物などが工事開始当日になっても残っている場合、工期が長引いてしまう可能性があります。
そうなると人件費がさらにかかってしまいます。
残置物はあらかじめ自身で処分しておきましょう。
中間マージンがある仲介会社から解体を申し込まない
内装解体をする場合、ビルを管理する不動産会社などが解体業者を指定する場合があります。
その場合中間マージンが発生し、費用が高くなってしまう可能性があります。
また、オンライン見積もりで何者も見積もりを出せるサイトから依頼するとそのサイトを経由しているので中間マージンを取られることがあります。
そうならないためにも自身で解体業者に依頼しましょう。
内装解体の際の注意点
内装解体の際の注意点は以下のようになっています。
業者が不法投棄していないか注意する
上記でも述べた通り、廃棄物の処分にはマニフェストの提出が必要です。
しかし、悪徳な業者が不法投棄する可能性があります。
不法投棄した場合、罰則が科せられます。
そのため、業者が適切に処分しているかどうか、しっかり確認しましょう。
建設リサイクル法に注意する
建設リサイクル法とは、「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」の略称です。
この法律は、建設廃棄物について再資源化を行い、再び利用していくことで、資源の有効な利用を確保することが目的です。
床面積80平米以上の建築物の解体工事と、工事費用が500万円の解体工事が建設リサイクル法の対象となります。
また、特定建設資材を用いた建築物であることが前提です。特定建設資材とは、コンクリート、木材、アスファルトコンクリートなどのことです。
建設リサイクル法の対象となる建物の解体工事を行う際は、工事を行う7日前までに、各都道府県知事に届出をする必要があります。
この届出は解体業者が代理で行ってくれる場合があります。業者と話し合って届出を行いましょう。
建設リサイクル法に違反した場合、罰則が科せられます。
具体的には、違反金や刑事罰が課せられることがあります。
罰せられないためにも注意深く確認して、届出を提出しましょう。